2014,11,24, Monday
剛心
『剛さ』のつづき
剛心とは、剛さの心(しん)なので
先に書いた『剛さ』の力を重りとし
その距離を腕の長さと置き換えた
ヤジロベイが釣り合う点となります。
考え方は、重心とほぼ同じ
違いは、鉛直(重力)方向か 水平方向かの力に対し
の単純な違い
『剛心』とは、その点に水平力が加わった時
水平方向の変位が理論上
同床高さに於いて 全て同変位となる点を意味しています。
ヤジロベイで同質量の重りならば
腕の長さが支点から同距離であれば釣り合うことは周知の通りですね。
では、腕の質量を無視して
片側の腕の長さを半分にしたら どのくらいの質量の重りが必要か
これも周知の通り
この比喩を実際の住宅の耐力壁に当てはめると
剛心からの距離が2の位置に壁倍率1長さ1に対し
距離が半分の1である場合
釣り合う耐力壁は、壁倍率×長さ=2を必要とします。
単純な話 外壁面の耐力壁は、バランスを確保すると
耐力壁とし有効性が高いというとことですかね。
建物に作用する外力は、重心に作用するので
重心と剛心が同位置であれば 水平変位が理論上同変位となり
何ら問題ないのですが
ずれている場合は、そうならず
建物を平面的に回転させようとする力がプラスされます。
捻れながら変形する
これは、物を引き抜いたり、壊す場合よく使われる手法なので
建物にとっては、破壊が助長されることに繋がります。
そこで
基準法に謳われている
『耐力壁は釣り合い(バランス)良く配置する』は、
重心と剛心を可能な限り同位置とすることになります。
直近の基準法に追加された
仕様規定の四分割法は、この簡易法です。
(重心と剛心を導かなくとも安全となる確率が高い方法)
この簡易法は、以前にも綴った一般的な住宅に適用した時に
有効?とされるので
どのような形状の住宅にも とはなりません。
この四分割法の前提とすることを理解していなければ
単に法を満足した結果だけで安全とは言い切れない面があり
これが建築士の認識の差であるにも関わらず
法の上では違いがないこと
いかに建基法の仕様規定が曖昧なものかを
知ってほしいものです。
まして確認申請に於いて審査対象とは、なっていないので・・・(困)
それを防ぐ手立ては、品確法や長期優良住宅等ありますが
真摯に建築に向き合う建築士にはメリットが少なく
大手ハウスメーカーの為にあるような法になっていることも否めません。
愚痴みたいな文章なのでそれはここで終わりにして・・・・・
その前提されていることを
建物が水平力を受けた時に鉛直方向が移動し変形することは周知の通りです。
しかし 水平方向の変位は、同床面高さで定量を前提としています。
(平面形状が平行四辺形とか台形、弓なりに変形とか がない)
その詳細は省くとし
どのような部分がより危険の可能性がある計画か というと
小屋組、吹き抜け、階段、下屋等
同レベルに床を構成する構造がない部分です。
単に床がないから水平剛性がない
→ 平面的に変形する
→ 前提に反する だけのこと
大きな吹き抜けや大屋根の空間等
同レベルに床構造体がない住宅設計に用いると
危険側であるので安全を確かめなくてはと
なれば良いのですがね。
もう一つ
全体壁量を満足し
四分割した端の部分の壁量が満足し対比が少ないということは、
検討のない四分割した中央部の二つそれぞれで不足壁量を
満足していることになります。
ここに水平構面を考慮しなくても良い
ある仮定があるようにも思えます。
四分割して個々が満足して端の部分の対比が少ない
つまり均等に耐力壁が配置されていると解釈が出来ると思えます。
たとえば
四分割の幅が二間(3640)とすれば
全長は、八間(14560)となり
普通に考えるならばかなり大きな住宅ですよね。
その分割された各々に耐力壁がある
構造的に考えれば至極当然と思えます。
逆に言えば
耐力壁線間が大きくなると危険側になるので安全を確かめるですかね。
基本さえ押さえた住宅ならば四分割法の仕様規定でも
程度の下限で安全を担保出来ると思いますが
基本が見え難い法の為、危険側の計画が
危険と認識されない法とは・・・・安全をどこで担保しているのでしょうか?
(単に建築士の能力不足といえばそれまでですが
建て主にその言い訳が通用するはずがない)
まとまりないですが・・・
おしまい
| 建事一考 | 08:34 PM | comments (0) | trackback (0) |
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